4.23院内集会の報告

 

4.23 TPPプラスを許さない!全国共同行動 

日米貿易交渉に関する院内集会報告

 

(1)当日の報告

 

Ⅰ.講演 失うだけの日米FTA(鈴木宣弘教授)

【要旨】

・米国も含めたTPP12の内容を11ヶ国にそのまま譲歩してTP11(米国抜き)を発効、そのうえに日米FTAの開始という現状は、大問題になったTPP12より悪化していることを深刻に受け止めないといけない。日米FTAは米国のかねてからの要求を受け入れる「総仕上げ」になると懸念される。

・米国型の食生活が健康に及ぼす影響について。米国は人口あたりファストフード店の数が他国に比べて多く、肥満との関係も指摘されている。米国に10年ほど住むことでアレルギー疾患のリスクが高まる研究結果がある。

・日本国民の命と健康を守るために日本の安全・安心な食と農の健全な維持が欠かせない。日米FTAは「農家の問題」では済まされない国民の命に関わる深刻な問題。医療でも、日本の薬価・医療制度を

壊そうとする動きの総仕上げの段階に入ろうとしている。

・TAG(物品貿易協定)は、日米FTAではないと言い張るための造語。そもそも日米共同声明にTAGという言葉は存在しない、英文には「物品とその他のサービスを含むその他の重要な分野についての貿易協定」。USTRが示した交渉目的概要の22項目の交渉範囲は通常の包括的FTAである。

・日本の対米外交は米国の対日要求リストの項目を順次差し出していく、その順番を考えるのが日本の「戦略的外交」。たとえばBSEに対応した米国産牛の月例制限の緩和。

・TPPを上回る厳しい原産地規則、遺伝子組み換え食品の貿易円滑化など新NAFTAが日米FTAの土台になることは間違いない。

・日欧EAPではTPPを上回る譲歩をしているからそれを日米FTAに適用することが間違いない。それだけでもTPP水準を超えることはあきらか。

・食品の安全性について日本が国際基準以上の厳しい措置を採用しているのを「科学主義」で国際基準(SPS)に合わせることを強いられる。今回のUSTRの交渉目的にscience-based SPS measuresが明記。

・自動車のために食料や医療を犠牲にしているが、そもそも米国の自動車関税の引き上げを差別的に日本に適用しないというのは国際法(WTO)違反。

・酪農は日欧EAPとTPP11、日米FTAの市場開放に加えて農協共販の解体と「クワトロパンチ」

・複合的な影響が重要。国内政策と過去の貿易自由化の影響ですでに農業生産構造の脆弱化が進んでいる。野菜、果実への影響の過小評価がある。

・食の安全基準が差し出されていく危険。(遺伝子組み換え表示、肉牛の成長ホルモン、餌に混ぜる成長促進剤、日本では除草剤として使われているグリホサートの穀物散布)

・農協解体につながる全農の株式会社化

・生産者と消費者の双方向ネットワークの強化が必要。自身の経営と地域の暮らし、国民の命を守る強い農林水産業に。

・公益的なもの、共生の精神に基づいて維持されてきた事業を金儲けの道具に差し出すのが規制改革、自由貿易の本質。「総仕上げ」をさせてはならない。

 

Ⅱ.各分野から政府への質問項目についての説明(略)

 

Ⅲ.政府への質問項目に対する回答

1、交渉の目的・情報公開に関して

(1)米国の「対日交渉目的」と同じように、交渉目的・基本的な要求などを国会と国民にどのように公表するのか。また、交渉は関税交渉か自由貿易協定(FTA)交渉かを明らかにすること。

【回答】

・目的は日米間の貿易を互恵的なかたちでさらに拡大すること、世界経済の自由で公正かつひらかれた

発展を実現すること。2019年9月26日の日米共同声の通り。

・物品についての交渉であり、農林水産品について過去の経済連携協定で約束した譲許内容が最大限であること、その経済連携協定の最大限はTPPであり、今後の交渉でもその立場は変わらない。共同声明の精神に反する行動はとらない。4月の茂木・ライトハイザー会談で共同声明以上の言及はない。

・サービス全般の自由化や幅広いルールの改定まで協定にもりこむことは想定していない。包括的なEPAとは異なる。早期に結果を生じるものはデジタル貿易だけ。他の分野に言及はなかった。

 

(2)国会・国民への情報開示について、どのような内容の情報開示を、誰に対して、どのようなタイミングで行うのか。また国会への報告・国会での審議・承認を行うのか、日米交渉において国会承認を必要としない場合は交渉範囲はどのようなものになるか。

【回答】

・広く開示することは相手方との信頼関係をそこない、交渉に不利益を及ぼす恐れがあるため慎重な対応が求められると考える。条約の締結は内閣の権限。締結について国会の承認をとる

 

2、日米共同声明(18年9月26日)との関連に関して

(1)「市場アクセスの譲許内容」の範囲は「農林水産品の関税」だけか、それとも「農林水産品に関わる非関税障壁」も含むのか。

【回答】・早期に結果を生じるものはデジタル貿易だけ 他の分野に言及はなかった

 

(2)「非農林水産品」については、「過去の経済連携で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限」ということとは関係なくフリ-ハンドで交渉に応じるのか。

【回答】・わが国が攻める分野が多いと考えている。国益に反することはしない

 

(3)共同声明の「3」の「日米両国は、所要の国内調整を経たのちに、日米物品貿易協定について、また他の重要な分野(サ-ビスを含む)で……、交渉を開始する」とあるが、「所要の国内調整」とは何か。また、「サ-ビス」にはどのような分野を含むのか。具体的な事項を列挙されたい。

【回答】

・「所要の国内調整」とは米国内の手続きをさす。物品貿易と同じタイミングで結果を出せるものに限 る。今回の会談で茂木・ライトハイザーで合意したのはデジタル貿易だけ 米国から他の分野に言及はなかった。

 

(4)共同声明の「4」の「上記の協定の議論の完了の後に、他の……事項についても交渉を行うこととする」とあるが、「上記の協定」とその後の事項の交渉についてはそれぞれ別個に合意署名をするのか、それとも一括して合意署名をするのか。

【回答】

・今後の交渉に関して予断を持って申し上げることは差し控えたい。日米共同声明では「上記の協定の議論の完了の後に他の貿易・投資の事項についても交渉を行う」としているが、この交渉の結果として何らかの協定を結ぶということまで予断はしていない。

 

(5)米国が日米共同声明の内容を超える要求を出してきた場合は、EUのように交渉離脱を表明する用意はあるのか。

【回答】・仮定の質問には答えられない

 

<回答に対して再質疑> 

本日の回答は茂木大臣のぶら下がり会見の内容もふまえていないし,USTRの英文の大事な部分が削除されている。アメリカの情報開示と同じレベルで情報開示をしないのか、という質問に対して何も答えていない。アメリカの交渉目的に対して、対峙しうる交渉目的をもっているのか。所要の国内調整はTPAのことだといったが、日本は必要な国内調整をしないでどんどんやるのか。

予断をもたない、と言われるが、EUの場合は明確に国益を損なう場合は交渉離脱するといっている。

日本政府の言う毅然とした態度というのは何なのか

→重要なことは国会答弁で答えている。アメリカでも交渉の経緯をつまびらかにしているわけではない。情報開示についてはご理解願いたい。

 

3.農産物に関して

(1)TPP11発効後、牛肉の輸入が急増しており米国産を含む輸入量はTPP12でのセーフガード(SG)発動基準を超えているがSGは発動できないでいる。日米間であらたな貿易交渉を行うのであればTPP11第6条による再協議をただちに提起すべきではないか

【回答】

・日米間の交渉が始まったばかりで何も決まっていない現段階では、TPP11の第6条にあたるとは考えていない。

 

(2)TPPで脱脂粉乳・バターについて設けられた低関税輸入枠に関わる輸入量はどのように推移しているか。また日米交渉において米国向けの新しい輸入枠を設けることはないか

【回答】

・低関税輸入枠に関わる輸入量は初年度4ヶ月で、脱脂粉乳1,000t・バター1,000tの枠に対して200tずつくらい。

  

(3)日米貿易交渉でTPP以上の農産物市場開放を求められた場合は交渉を打ち切るか。またTPPの見直しを行わないまま米国を対象にした低関税輸入枠やSG発動基準枠を新たに設定することはないか

【回答】

・日米間の交渉が始まったばかりで何も決まっていない。手の内をさらすようなことはしない。いずれにしても国益を損なうようなことはしない。

 

(4)日欧EPAによる国内の農畜産物への影響をどのように評価しているか。また今後の推移によっては新たな対策を検するか。

【回答】・影響評価はこれから

 

<回答に対して再質疑> 

12月~3月までのTPP11のSGでいうと147,500tに対して、78,000tなので発動しないという理屈だと思うが、2018年4月~2019年2月までの米国、カナダ、豪州、Nzの牛肉輸入量は567,597t、2018年3月のカナダ、豪州、Nzの輸入量が22,627tなので合計すると590,224t。TPP12のSG発動基準59万tを超えている。こういう事態であってもSGを発動しないのか?TPP11の見直しをしないのか?TPP12の輸入枠よりもTPP11と日米FTAの輸入枠を足したものが遙かにこえることにならないのか? 

→懸念は承知しているが、現時点ではTPP11第6条の条件(TPP12協定発効が差し迫っている場合、又はTPP12協定発効の見込みがない場合)にあたるとは考えていない。

   

4、食の安全に関して

(1)米国通商代表部(USTR)は「外国貿易障壁報告書」(19年3月29日)で、米国の牛肉及びその製品の月齢条件を撤廃するよう要求している。これに対して厚生労働省の有識者会議で月齢条件を撤廃することを決定したが、米国の意向にそった方針ではない のか。

【回答】

・厚労省は「食品安全委員会の安全性評価が行われたからだ」と、回答した。また「19年2月には米国での調査も行っている」、と説明した。

 

(2)USTRは食品添加物では着色料のカルミン(コチニール色素)を日本政府が許可するよう要求している。この色素はアレルギーを発症する事例が報告され、安全性に疑問があるが、日本政府は使用を承認することはないのか。

【回答】アレルギーの件は承知している。国際基準や食品安全委員会の評価をふまえて指定をおこなっている。カルミンについてはH23年に食品安全委員会に評価を依頼、アレルギーの件を指摘され、評価が止まっておりただちに承認するものではない。

 

(3)USTRは殺菌剤について、日本が収穫前には農薬とし、収穫後はポストハーベスト農薬として食品添加物に分類していることに対し、殺菌剤として一括して使用を認めるよう求めている。2018年には日本政府も初めて一括して最初の殺菌剤を認可したが、米国の事業者に有利なこの殺菌剤の承認方法を撤回する意向はないか。

【回答】

・S46年以降、収穫前に使用するものは農薬、収穫後の使用は食品添加物とし、今も扱いは変わってい

ない。2018年、収穫後に柑橘類に使用されるフルジオキソニルを食品添加物として指定したが、審議の経過についてはこれまでと変わらず、一括して使用を認可したいという事実はない。

 

(4)USTRの「対日通商交渉の目的」で、「日本が遺伝子組み換え(GM)食品や添加物などを規制する際には透明性を確保して行うこと」としているが、米国の企業の意見を安全性評価に反映させるものではないではないか。また、「輸入されたGMが低レベルで検出された際の規制方法をルール化すること」は、日本で承認されていないGMが微量に混入していた場合に、米国へすぐに積み戻すことをせず、日米間で協議するルールを作ろうとするもので、日本の独自の規制を阻害するものではないか。

【回答】

・食品の規制については食品安全委員会及び厚労省の審議会答申に基づいて厚労省が日本として行っており、食品安全委員会の評価は科学的見地から行っている。違法なGMが輸入時に発見された際には規制している。

 

(5)貿易の技術的障害(TBT)で、米国企業が日本の規制作成に関与する機会を与えることを含め透明性の確保を要求しているが、これは食品表示制度の在り方に事業者が自ら有利になるよう関与できるものではないのか。

【回答】

・表示ルールの作成過程は公表されており、消費者からも意見を伝えることができる。

・消費者のわかりやすさなど総合的に検討している

 

<回答に対して再質疑> 

(1)米国のBSE対策は飼料規制など不十分であることはOIE(国際獣疫事務局)の専門家会合でも指摘されている。日本における手続きが拙速である。米国でBSE対策が徹底されているか、現地調査をするべき

→2月~3月、米、カナダ、アイルランドの現地調査を行いBSE対策の実施状況を確認した。リスク管理として、政府が安全管理を行う体制が維持されている(抜き打ち検査ではない)。

→これに対して、当方から、「米国のBSE対策は飼料規制など不十分であることはOIE(国際獣疫事務局)の専門家会合でも指摘されており、また非定型ではあるが未だにBSEも発生している。米国での日本政府の調査といっても抜き打ち調査ではなく米国政府と食肉生産会社の調査資料を見てきただけであり、米国のBSE対策の実態を解明したものではない。政治的に結論ありきで消費者にリスクを押し付けるべきではない」と批判した。

 

(2)FAO/WTO合同添加物専門家会議でもアレルギーの発症が指摘されている。受け入れていくことは

許されない。食品安全委員会の審議がストップしているのならなおさら、断固とした交渉態度でのぞんでもらいたい、と念を押した。

→食品安全委員会の結果が出ていないものを指定するということはない。

 

(3)殺菌剤についての要求について、日本が食品添加物と分類してやっとアメリカの要求を認めたということが過去にあった。今回、アメリカは二重の安全性評価をやめるように要求しているが、それでは安全性は確保できない。農薬のフルジオキソニルをポストハーベスト農薬として承認した際、大幅な使用基準の緩和があったように、このようなやり方でどんどん食品添加物が承認されていくことは科学主義でもなんでもなくて政治的な要求にこたえているとしか思えない。

→これまで通りの審査をしていく。厚労省から農薬と食品添加物の合同部会の提案があったが、合同開催は実際に行われていない。仮に合同開催したとしてもそれぞれ専門性をもって審査することは変わらない。安全性の担保に変わりはない。日米の交渉によって変わることはない。

→当方からの再反論として、「かつてのポストハーベスト農薬の承認のように、今後米国の要求に対して唯々諾々と承認することが懸念される」、と述べた。

 

(4)GM食品やゲノム編集の食品について、「透明性の確保」ということでアメリカの企業の影響力が出てくるのではないか。日本においても科学主義の名のもとに予防原則に立った対応がおろそかになるのではないか。米国は、GMが微量に混入していた場合、すぐに積み戻すな、とTPPに沿った要求を再度している。これには絶対に応えないでいただきたい。確約をいただきたい。

→審議のプロセスは公開している。疑問、疑念があれば速やかに伝えていただきたい。微量混入の場合、科学的根拠にもとづいて正しく判断する。

→当方から、「これまでにも違法だった添加物「フェロシアン化カリウム」「フェロシアン化カルシウム」「フェロシアン化Na」が食塩として加工食品に使われていたことがわかるとその後ただちに安全性評価を行い合法化するなど、政治的判断がみられた。とりわけ未承認GMの微量混入事例が起きると日本政府は政治的にただちに合法化する懸念がある。安全性審査での「透明性の確保」という言い方で米国などGM企業の見解が少なからず影響を及ぼすことも懸念される、」と批判した。

 

(5)→当方より「食品の表示制度について事業者の関与が大幅に認められる状況になる恐れがある。日本は先取りして規制緩和を行っているのはもってのほかである。消費者庁の最近の動向では、生協等が自主的に行ってきた「遺伝子組み換えでない」という任意表示を認めない答申を出しており問題である。多くの消費者が反対しているにもかかわらず米国の政治的な影響力が感じられる。ゲノム編集の表示義務はないという方向になりそうだが非常に問題だ。遺伝子組み換えと同様に安全性の評価をきちんと行わないと今後の影響が非常に大きい。特に動物のゲノム編集については後代に影響を及ぼすもので表示義務は絶対になされなければならない」と述べた。

 

5.医療・医薬品に関して

(1)国内法や薬価制度・公的医療保険制度の運用面において、医薬品の保険適用及び償還価格(薬価)を決定する根拠・プロセスが、製薬企業にとって「透明性のある手続き」になり、利害関係者である米国製薬企業の意見に基づいて、米国製品に十分な市場アクセスを提供するような法制度の運用が行われるのではないか。

【回答】

・現状で具体的な話があるわけではない。そもそもわが国の薬価算定ルールというものは内外無差別的なものであって、米国に排他的な措置を行っているものではない。薬価制度の手続きについて全て公開している薬価の算定プロセスについても公開している。「透明性のある手続き」については十分であると考えている。最終的には支払側や医療側も入った中医協で決定されるので企業の意見がそのまま通ることはない。薬価算定ルールに基づいて計算される。企業の申請価格がそのまま薬価に反映されることはない。

 

(2)国内法や薬価制度・公的医療保険制度の運用面において、医薬品の償還価格(薬価)の算定根拠・プロセスが、製薬企業にとって「透明性のある手続き」になり、製薬企業からの申請価格に基づいて、薬価を決定するプロセスに変更するのではないか。

【回答】

・薬価算定ルールに基づいて計算される。中医協の場で企業の申請価格がそのまま薬価に反映されることはない

 

(3)生物製剤・新薬データの保護期間とされる8年の再審査期間の運用を見直し、12年の再審査期間に変更するのではないか。

【回答】

・再審査期間については法律で決められている。

・なにが交渉の範囲か不明な問題については回答は差し控える

 

<回答に対して再質疑> 

(1)について、薬価算定組織の審議は非公開。議事録も非公開。検証ができない。ブラックボックス状態といわれている。公開されているという回答は首をかしげる。価値評価の根拠が曖昧なままで新薬の薬価が決められる。国会においても国民の側に於いても薬価の妥当性を検証するのがきわめて困難な状態。中医協には算定の結果が簡単に示されて承認して下さいというだけで、詳細な検証がされるような資料が示されているとは言いがたい。薬価算定については国会審議の中でも塩崎大臣(当時)が透明性を高めていきたいという答弁をしている。

 (3)について、新薬データの保護期間8年は法律ではなく厚労省の裁量範囲であり、延長されることもあることをあらためて指摘したい。

 米国に排他的な対応をしないということだが、排他的どころか、米国企業に迎合的な対応がされているのではないか、たとえば新薬創出加算。2011年日米経済調和対話で試行的な制度として導入された新薬創出加算が制度化された。米製薬企業の新薬の薬価が下がらないようにするしくみである。結果的にアメリカのメガファーマの意向が強く反映している。

→(1)、薬価算定組織の検討のなかで企業の機密事項にあたる部分については公表が困難である。ブラックボックスになっているという指摘は承知している。なんらかのインセンティブが働く仕組みを検討する必要がある。

(3)、法律では幅を認めていて、最大で10年を超えないとなっている。

 

<フロアからの質疑>

・BSEの月齢条件撤廃について、リスクは限りなく少ないといわれるが「ある」のだからもっと慎重に。

アメリカの非定型BSEの危険性についてはどう考えているか。

→非定型BSEについて食品安全委員会のリスク評価で定型BSEとは異なり人への影響はないという結果がでている

・ゲノム編集食品の表示について

→届け出制度については検討中。詳細詰まっていない。ゲノム編集食品については事業者の届け出が必

要とのルールを作りパブリックコメントも行なう

・アメリカやEUは法的担保をもって交渉している。日本の場合は国会答弁。すすめ方が非対称である。

相手は法的な手続きに基づいて交渉目的を明確にしている。自民党決議にあるように、アメリカが交渉目的としている物品貿易を超える範囲について絶対応じないという立場で臨んでいるのかどうか

→昨年9月の日米共同声明以降、初めての会合だった。アメリカが強引な22項目にわたる広範な、強引な要求をしてくるのではないかという懸念があった。第1回目の交渉で共同声明に沿って進めるという事をあらためて確認した。国益に反する交渉はしない。納得してもらえないと思うが同じ気持ちで交渉している。

 

(2)動画リンク(クリックしてください)

 

前半 鈴木教授の動画です。

 

後半 政府との質疑の動画です。

 

(3)共同行動からの質問とその解説資料など

 

20190423-01第12回TPPプラスをただす院内集会次第

20190423-02政府質問項目まとめ最終

20190423-03院内集会資料:近藤

20190423-04農業分野の質問事項

20190423-05食の安全質問項目

20190423-06医療関係質問事項

 

 


よびかけ:TPPプラスを許さない!全国共同行動

《共同事務局》

TPP阻止国民会議(連絡先:山田正彦法律事務所)/フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)/STOP TPP!!市民アクション(連絡先:全国食健連)

《問い合わせ先》03-5966-2224(農民連・町田)